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近いうちに、起業(会社設立)しようと思っています。
個人事業のままでも特に問題はないのですが、代表取締役社長と名乗ってみたいんです。
(普通なら法人成りするのには税金対策、取引先に対する信頼度を上げるといった理由があるのだと思いますが。。。)
男のロマンじゃないですか。人生で一度は社長になってみたいじゃないですか。
失敗したら畳めばいいし。
ですが、そもそも起業するために何を知れば、何をすればよいのか全くわからない。
というわけで、数回にわたって不定期で「起業(会社設立)のために」と題し、私が実際に仕入れた知識や行った手続きなどを紹介していきたいと思います!
第1回の今回は「会社の種類」について。
一般的には「株式会社」が良く知られていると思いますが、ほかにも会社にはいくつかの種類があります。一体どういう違いがあり、どれを選べばよいのでしょうか?
合資会社・合名会社
合資会社は有限責任・無限責任社員から構成される会社で、合名会社は無限責任を負う社員のみの会社。
(その他の違いもあるがここでは割愛)
株式・合同会社の社員は有限責任のみを負うため、責任の重さに関して大きな違いがある。当然、無限責任の方が責任は重い。
以前は株式・合同会社には最低資本金の縛りがあったが、2006年の新会社法施行によりなくなったため、それ以降あえてこの合資・合同会社が設立されることはほぼない。
というわけで、これから起業するのであれば「合資会社・合名会社」は選択肢としては外しても良さそうです。
合同会社
会社の債務に対し、有限責任を負う社員で構成される会社。
株式会社では所有(株主)と経営(取締役)が分離しているのに対し、合同会社ではそれらが一致している。
最低限の設立費用は株式会社が約20万円必要なのに対し、合同会社だと約6万円ほどと安い。また、株主総会や決算公告の必要がない、役員に任期がないなど事務作業や手続きのコストも株式会社に比べ軽い。
取締役が存在しないため、会社を代表する者は代表社員であり社長となる。
株式会社
最も一般的に知られた会社形態。
出資者(社員であり株主)が会社の債務に対して負う責任は有限。
出資する株主は経営を行わないため「所有」と「経営」が分離しているのが特徴だが、社長が株をすべて保有するような小さな会社であれば所有と経営は結果的に一致することになる。
合同会社と違い株式発行や上場による資金調達ができるのが特徴。
株主による投票で選ばれた取締役による取締役会によって、経営方針が決定されるのが普通。それを代表するのが代表取締役で、社長がその任務を行う場合には「代表取締役社長」となる。
あとがき
以上はざっくりとした解説なので、実際に起業される場合には専門家に聞くなどして確認してくださいね。
選択肢としては実質的に合同or株式会社の2択なのですが、私の場合は「代表取締役社長と名乗ってみたい」ので、問答無用で株式会社ということになりますね。
私のような「名乗りたい」などという希望がなく、株式譲渡などの予定が当面ないのであれば、設立にかかるコスト面から合同会社を選んでもよいでしょう。
なお、合同会社から株式会社にあとから変更することも可能です。
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