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起業のための費用っていくら?電子定款や株式・合同会社それぞれの違い【起業のために③】

How match starting business title
Money origami / Japanexperterna.se

先日、以下の記事にて現在会社をつくるのであれば実質2択(合同会社、株式会社)であることを書きました。

合同会社の方が安く設立できるのですが、ではそれぞれの設立費用は何にどのくらいかかるのでしょうか?
また、なるべく安く済ませるにはどうすればよいのでしょうか?

今回は起業にかかる費用について紹介していきます。


合同会社の設立費用

まずは、合同会社の設立にかかる費用について。

▼定款の印紙代

定款(ていかん)とは、法人の事業目的や活動、業務内容などについて定めた規則。会社の設立時には必ず必要です。

紙でつくると印紙代が4万円かかるのですが、電子定款で作成するとこれが0円となるので、そちらがお得。

ただし、全部自分でやるとなると電子署名やらAdobe Acrobatやら住基カードやらが必要で面倒、かつソフトウェア代まで含めて4万以上かかってしまうため、プロの行政書士や司法書士に依頼するのがよいでしょう。(1〜2万程度)

私の場合は会社設立freeeというサービスを使い、5千円で作成することができました。


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▼登録免許税

合同会社の登録免許税は資本金の1000分の7、それが6万円に満たない場合は6万円と決められています。

設立時に資本金を1,000万以上にすると初年度から消費税の課税事業者となってしまうため、それより少なくするのが普通。そう考えると、ほとんどの会社では登録免許税は6万円ということになるでしょう。


株式会社の設立費用

次に、株式会社の場合。

▼定款の印紙代

合同会社と同様。

▼登録免許税

株式会社の場合、資本金の1000分の7、それが15万円に満たない場合は15万円。
合同会社の2.5倍かかることになりますね。

▼公証人手数料

合同会社と違い、株式会社では定款を各県の公証役場というところに持って行き認証を受ける必要があります。この費用が5万円必要。


設立費用の比較表

それぞれの設立費用を表にしたのが以下です。

合同会社株式会社
紙定款電子定款紙定款電子定款
定款印紙代4万円5千〜2万円程度4万円5千〜2万円程度
登録免許税6万円15万円
公証人手数料約5万円
合計10万円6万5千〜8万円24万円20万5千〜22万円

会社設立の手続きにかかる費用は以上ですが、これに法人印鑑の作成費、各種証明書の発行代金(それぞれ数百円程度)などもかかってくることに留意しておきましょう。


あとがき

合同会社の方が、登録免許税が安く公証人手数料がいらない分株式会社より約14万円ほど安いので、どちらでも構わない場合は合同会社の方が良さそうです。

後で合同⇔株式会社と変更も可能ですが、費用と期間がまたそれなりに必要となりますので、費用だけでなくそれぞれの特徴などを考慮して決めましょう!

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