明日2015/6/1より道路交通法が改正され、悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度がスタート。
この制度が始まることにより、これまでは違反に対して罰則が重すぎるため取り締まりにくかった自転車の交通違反を、よりしっかりと取り締まることになります。
具体的には、『自転車に乗っているときに危険な行為(後述)で3年以内に取り締まりor交通事故を2回以上繰り返した』場合、公安委員会から運転者講習を受けるよう通達(受講料5,700円)が来ます。
もし受講しなかった場合は、5万円以下の罰金。
では、実際にどのようなことが「危険な行為」とみなされるのでしょうか。
私たちがついやってしまいがちな例を挙げて、確認していきたいと思います。
危険行為の14類型
まず、自転車運転において危険行為とみなされる14類型について確認しておきましょう。
①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切立ち入り
⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反
⑫制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反
(自転車運転者講習制度 :警視庁より)
これまでも違反だったはずのことですが、今回の改正で上記14項目が危険行為として具体的に盛り込まれたようです。
とはいえ、漢字ばかりでイメージしづらいですよね。。。私もです。
ですので、以下より道路交通法を引用しながら日頃自転車に乗っていてやってしまいがちな具体例を挙げていきます。
②通行禁止違反、⑩指定場所一時不停止等
▼ 通行禁止違反
第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
例えば進入禁止の看板があるのに入って行ったり、一方通行の道路を逆走したり。
車ではまずやらない違反も、自転車であればついついやってしまう方も多いのでは。
もちろんアウト。
ただし、「自転車は除く」と書かれている場合はOK。道路の右側を走るのはダメです。
大きな道路で右側の歩道を進行するなんてよくあることだと思いますが、これも基本的にはアウトってことだろうなあ。ついやっちゃいそう。。。
▼ 指定場所一時不停止等
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
これも基本的には同じで、車の標識に軽車両である自転車もちゃんと従いなさいよ、ということ。
「止まれ」の標識がある場合には、自転車も停止線の手前で足をつけて一時停止する必要があります。
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
自転車は歩道でなく路側帯を通りましょう、ということですね。
歩道がない狭い道路の場合には、歩行者を邪魔しないように走れ、と。
⑪歩道通行時の通行方法違反
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
基本的に自転車は歩道を走ってはいけませんが、標識や政令で定められているとき、および『車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ない』ときには走ってもよい、と書かれています。
ちなみに標識というのは以下のようなものですね。近所の広い道路脇の歩道にもありました。全然見てなかった。。。
最後の『やむを得ない』というのが曲者で、例えば運転者がやむを得ないと判断し歩道を走っていたとしても、警察がアウトと判断すればよほどのことがない限り覆らないでしょうね……そんな無茶な取り締まりはしないと信じたいところですが。
ともかく、自転車が通行できるのは車道(路側帯)、標識があるときや”やむを得ない”ときのみ歩道も可。
これまでのように(?)、当たり前に歩道を走っていいというわけではないということです。
しかたないとはいえ、交通量の多い道路、狭い道路で例えば子供を乗せて走るような場合にはちょっと怖いですね。。。
⑬酒酔い運転
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
飲んだら乗るな。自転車も例外ではありません。
⑭安全運転義務違反
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
割と内容がどうとでも取れる条項ではありますが、例えば傘をさしながら/スマートフォンを操作しながらの片手運転・ヘッドホンやイヤホンで音楽を聴きながらの運転はアウトの可能性が高いでしょう。
↓こういうやつですね。
Cycling Taiwan – Day 5 / Richard Masoner / Cyclelicious
いただいたコメント
歩道を走るときは必ず徐行速度、ベルを鳴らしてどかせようとするのは違法、交差点で右折するときは二段階右折など他にもたくさんある。人や自分を守るためにもルール遵守ね / “明日6/1から自転車の違反罰則が強化、特に注意すべき点とは。傘…” http://t.co/aB6z0ye9yf
— むささび屋(,, -`x´-) (@Josui_Do) 2015, 5月 31
ベルを鳴らしてどかそうとするのもダメなんですか。マジか。。。
あとがき
ルールを守りつつ安全運転していればそう咎められることはないと思いますが、違反と認識してなかった部分があればこの機会に覚えておきましょう。
自転車の取り締まりはそれはそれでいいとして、個人的には歩きタバコとかポイ捨てをもっと厳しく取り締まってほしいなあ。